2026.06.16
名義変更
【2026年法改正】太陽光の代行申請は行政書士のみ?知らないと危険なポイント
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太陽光発電の名義変更をご検討中で、
「以前、お願いした業者さんがあり、今回もそこにお願いしようと思っている」
「いつもの業者さんが、これからも代行をしてくるはず」
このようにお考えの事業者さま、個人さまへ向けて、令和8年1月1日施行の「行政書士法第19条第1項の改正」と、行政書士を活用すべき理由を徹底解説します。
1.法改正で「より明確に」なったこととは?
令和8年1月1日施行の行政書士法改正により
行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が成立し、
法第19条第1項の「行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限」規定に
『他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て』という文言が追加されました。
これにより、行政書士の資格を持たない者が、報酬を受け取り、業として官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法第19条第1項に抵触する可能性があるものとされました。
これは、「手数料」「コンサルタント料」「サポート費」など、どのような名目であっても同様です。

罰則が規定されました
改正法により違反行為者が罰せられることはもとより、その者だけでなく、所属する法人に対しても罰則が科される場合があり、百万円以下の罰金刑が規定されています。
なぜこんな改正が?
この改正は、コロナ禍において、「行政書士又は行政書士法人でない者」が給付金等の代理申請を行い、多額の報酬を受け取っていた事例が散見されたことから、行われたものです。
2.具体的にどう変わるの?
つまり、これまで見られた
- 「名義変更代行費」ではないからOK
- 「サポート費」だから問題ないだろう
といった運用についても、実質的に判断されるようになりました。
3.業者に依頼する際の注意点
これまで、太陽光発電の販売業者や仲介業者が、手続きをサポートしているケースがありました。
しかし現在は、 有償での代行申請は、行政書士の業務に該当するという点に注意が必要です。
もし、無資格の業者が有償で申請を行っている場合、法律上問題となる可能性があります。
また、以前依頼していた業者が資格を持っていないため代行申請の対応を終了していた場合、新しい依頼先を探している間に
- 売電が停止する
- 補助金や制度の権利を失う
というトラブルにつながることもあります。早めに確認されることをおすすめします。
まとめ:まずは無料見積りをご活用ください
- 有償での代行申請は行政書士の業務に該当
- 法改正によりルールがより明確化
- 依頼先の選び方が重要
太陽光発電の名義変更は、制度も複雑で、正確な手続きが求められる分野です。
だからこそ、最新の情報と専門の知識をもつ行政書士へご相談いただくことをおすすめします。
「うちの場合はどうなるの?」という段階でも大丈夫です。
不安をそのままにせず、私と一緒にスッキリ解決していきましょう。
お気軽に「お問い合わせ・見積り依頼フォーム」からお問合せください。
※制度や運用は変更されることがありますので、最新の情報については専門家へご相談ください。
<参照条文>
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
参考:日本行政書士会連合会 【会長談話】
行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について
https://www.gyosei.or.jp/news/20251101
参考:総務省 行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)
https://www.soumu.go.jp/main_content/001048272.pdf